弊社における新型コロナウイルス感染予防対策の強化について
弊社における新型コロナウイルス感染予防対策の強化について
日本国内の複数の地域で新型コロナウイルスの感染経路が明らかでない患者の発生(市中感染)が増えていることを鑑み、社員の安全確保を目的として、下記の感染拡大の予防対策を弊社にて展開していきます。
記
健康管理の内容について
事業所内への感染拡大防止の為下記事項について、ご協力をお願いいたします。
(1)検温等による健康管理、就業可否判断の実施
◇出社前
・検温を実施し、発熱(目安として37.5度以上)や咳等の風症状やだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)(以降、「風邪の諸症状」という)がある場合は症状を悪化させないよう、また、周囲の人にうつさないために、速やかに上長(営業部 各店店長、総務部 部長、上長から本部長)へ報告の上、無理をせず自宅で療養するよう出勤を見合わせる。
・発熱が4日以上続く場合、コロナウイルス感染者との濃厚接触の心当たりがある場合は、
新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センターに問い合わせの上、専門の医療機関で検査する等の処置を行う。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
◇出社後
・必ず就業開始前に上長へ風邪の諸症状の有無の申告を行う。
・上長は就業可否の判断を行う。
※就業不可と判断された場合は、速やかに自宅にて静養とする。
(概ね、風邪の諸症状が治まった日を含め4日間、経過観察の為出社を見合わせ、その間風邪の諸症状が無い場合には出勤可とする。)
(2)その他の健康管理施策
・役職員、来客者の事務所への入出時間の管理。
・営業社員の訪問先・対応時間の管理。
・1回/時間 事務所内換気の徹底。
・都度、手洗い、うがい、消毒用アルコールでの手指洗浄・消毒を行う。
・休務日の県外外出時は、本部長へ外出先、交通手段の報告を行う。
※ 感染予防の観点から、都度消毒が出来ない環境下での体温計の共用はしない。
※ 必要に応じマスクの着用を行う。
(3)その他
1)体調不良や感染が疑われる場合の休務については、従来通り有給休暇取得もしくは欠勤にて勤怠処理をお願いいたします。
2)家族等に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、速やかに上長へ連絡を頂き、休務期間の設定や診断書の提出等、各種対応について相談させて頂きます。
※個人情報については社内規定に基づき守秘致します。
3)万が一、社内で感染者が確認された場合は、緊急対策委員会を編成し、協議の上対応措置を決定致します。 以上